家を売る時の契約は3種類あります
不動産会社に依頼する場合、契約をかわしているのですが
仲介業者から説明がないまま契約しているケースがありましたので
ご心配の方は媒介契約書を見直してみてください。
ざっくりポイント
- 契約の種類は3つある
- 契約は最長3か月で自動更新なし
- 違約金が発生する場合がある
物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合には
媒介契約と言うのをしなければならないことをご存知でしょうか?
媒介契約には3種類あり
売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介」、「専任媒介」、
複数の会社に売却依頼ができる「一般媒介」があります。
良いところと悪いところを
理解することが大切です
契約内容は説明されるべきなのですが
仲介業者から説明がないまま契約しているケースがありました。
その事例については
不動産会社への任せ方にも種類があるのです。知らないと特別な説明がないまま勝手に決められてしまう可能性も?!
という記事に詳しく書かせて頂いてます。
しっかり理解した上で、ご契約を結んでいただきたい重要な事柄です。
どの契約にするかですが、メリットとデメリットが分かっていなければ選べません。
特徴と注意点を簡単にまとめましたので、決める際の参考にして頂ければと思います。
専属専任媒介
不動産会社1社のみと契約。
それ以外の会社と契約した場合は違約金が発生します。
売主が買い手を見つけて契約する場合も、違約金が発生します。
- メリット
- 不動産会社からの報告頻度が3つの契約の中で最も高く設定されているので、売主が販売状況を把握しやすいです。
- デメリット
- 自分で買い手を見つけても不動産会社を介さずに売ることは出来ません。
1社のみに任せるため、その会社の力量次第で売却の時期や金額が左右されます。
他社との競争がなく、営業が活発でないことがあります。
専任媒介
不動産会社1社のみと契約。
それ以外の会社と契約した場合は違約金が発生します。
売主が買い手を見つけて契約する場合は、媒介契約の履行のために要した費用を支払います。
- メリット
- 不動産会社からの報告頻度が高く設定されているので、売主が販売状況を把握しやすいです。
広告費用をかけるなど積極的な販売活動を行ってもらいやすいです。 - デメリット
- 1社のみに任せるため、その会社の力量次第で売却の時期や金額が左右されます。
他社との競争がなく、営業が活発でないことがあります。
一般媒介
複数の不動産会社と契約できます。
また、売主が買主を見つけて契約することができます。
- メリット
- 複数の会社に仲介を依頼できるので、買い手の幅が広がります。
会社同士の競争意識がはたらき、営業活動が積極的になります。
レインズに登録しなくてよいので、売却物件が公になりません。 - デメリット
- 販売状況の報告義務がないため、不動産会社がどのように活動しているか分かりづらいです。
自社で売却できるとは限らないので、積極的な販売活動をしない可能性もあります。
レインズに登録しない場合、物件情報が広がりません。
※ “レインズ” とは
Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称です。
参照:http://www.reins.or.jp/info/
よく考えて相談に乗ってくれる不動産会社を選ばないと、大きな損失になることもあります。
以前、危うく違約金を払わなければならない契約を結ばされるケースの相談を受けたことがあります。
【まとめ】状況に応じて納得のいく媒介契約を一緒に考えてくれる会社を選ぼう
どの契約を選んでも、 媒介契約には良い点と悪い点があります。
最終的には不動産会社とお客様の信頼関係が最も重要になってくると思います。
もしどうしても意向が伝わらない場合、3ヶ月後に担当者を替えてもらう、または他社にお願いしてみる事も考慮してみてください。
〝我慢すれば住み続けられる〟から 〝住み続けるからもっと良くしたい〟というふうに発想を変えてみると、キレイになるだけではなく、 そこで「してみたい事」「したかった事」があふれ出し、思い描くライフスタイル像に潤いが出てきます。
もっと詳しく・・・
仲介手数料を美味しくダイエットするってどういうこと?
一定条件クリアで仲介手数料が据え置き25万円になります。
引っ越しにかかる費用も馬鹿にはなりません。お客様のその負担を少しでも軽くするためにスマイルアップでできることを考えました。