新しいお住まいを買って、確定申告をしないと受けられない、税金の控除は何でしょう?
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そうです!!
「住宅ローン控除」ですね!
会社で年末調整を行っている方は、必要ないと思ってらっしゃいませんか?「住宅ローン控除」を受けるための手続きは、会社を通じた簡易な手続きである「年末調整」ではできないため、自分で税務署に手続き(確定申告)しないといけないのです。
住宅ローン控除とは?
10年間にわたり、借入残高の1%が、納めている所得税の範囲内で控除されます。10年間で最大400万円が戻るケースもあります。
2017年に住宅を購入した方は3月15日までに税務署へ
管轄の税務署へ行って直接出向いて、確定申告をします。この時期はとても混んでいますので、スケジュールはきちんと調整しておいた方が無難です。
因みに、船橋税務署は確定申告の期間、駐車場の利用ができないそうです。近くのパーキングを利用する、もしくは徒歩14分かかりますが最寄りの東船橋駅から歩くことになると思います。(スマイルアップのパートさんは自転車で2駅ぶん1時間かけて行ったらしいです・・・)
間違えない自信があるなら郵送でも受け付け可能
インターネットにつながるパソコンがあるなら、国税庁のホームページで書類を作成して印刷し、郵送にて提出することもできます。
確定申告に慣れている場合でしたら郵送の方が簡単ですね。
必要書類一覧
住宅ローン控除は、必要書類が多いです。確定申告の際に必要な書類を一覧にしてみました。
一覧の書類の他には、念のため、自分の認印と税金が還付されるときの銀行口座等が分かるものも用意してください。
すまいの給付金をもらっている場合には、金額が分かる書類も必要になります。
戸建ての場合
- 平成29年 給与所得の源泉徴収票 【原本】 (勤め先からもらう)
- 住宅ローンの年末残高等証明書 【原本】 (金融機関からもらう)
- 建物の全部事項証明書 【原本】 (法務局にもらいに行く)
- 建物の請負契約書または売買契約書 【コピー】 (ハウスメーカーや不動産会社からもらう)
- マイナンバーの通知カードもしくは個人番号カード
注文住宅で土地も購入した場合
- 土地の全部事項証明書 【原本】 (法務局にもらいに行く)
- 土地の売買契約書 【コピー】 (不動産会社からもらう)
長期優良住宅の場合、住宅取得資金の贈与税の非課税の特例を受けた場合、太陽光発電をしている場合には追加で書類が必要となります。
マンションの場合
- 平成29年 給与所得の源泉徴収票 【原本】 (勤め先からもらう)
- 住宅ローンの年末残高等証明書 【原本】 (金融機関からもらう)
- マンションの全部事項証明書 【原本】 (法務局にもらいに行く)
- マンションの不動産売買契約書 【コピー】 (不動産会社からもらう)
- マイナンバーの通知カードもしくは個人番号カード
中古マンションで築年数が古い場合
※ 鉄筋コンクリート造や鉄骨構造なら築25年超、木造や軽量鉄骨造なら20年超が該当します。
- 住宅性能評価書または耐火基準適合書 【コピー】
※ 建築士事務所登録をしている建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人に依頼して発行してもらうことになります。
住宅取得資金の贈与税の非課税の特例を受けた場合
通帳や贈与税申告書など金額が分かるものが必要になります。
こんなに難しいの?!! と困ってしまった場合
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