子ども達に相続争いさせたくない-土地を有効利用して争いの原因をなくす-生産緑地の問題


かわいい我が子同士で相続争いが起こるなんて、親としては考えたくもないですよね。
しかし「まだ先のこと」と思っていて何も手立てを考えないでいると、結局争いは起きてしまうものなのです。

相続財産が不動産だった場合は分けづらく争いの原因になりかねません

広くて利便性も良い土地が、相続財産の場合は土地を分けても利用価値があり、売却するのにも問題が少なく、争いになる原因は少なく済みます。
しかし、そうではない方。例えば「生産緑地」をお持ちの方、これは少し注意が必要なので、残される方々のためにきちんと先のことを考えておく必要があるかと思います。

生産緑地の相続について気になる点

生産緑地の指定を受けると「相続税の納税猶予」や「大幅な固定資産税の減額」が受けられるメリットがあります。
しかし、生産緑地に指定された土地を相続する場合には条件があります。
条件とは「その土地で農業を営み続ける予定がある」ということです。すでにお子さんが会社員として働いている場合、農業を続けることは難しいと思われます。

それなら売ってお金にすれば良いのでは?

その通りですね。土地を売って均等に分けられれば、争いの原因は減らすことができそうです。

主たる農業従事者の死亡や農業ができなくなってしまうような故障があった場合には、その生産緑地を市区町村に買い取ってもらうことを申し出ることができます。
申し出を受けた市区町村が買い取らず、なお且つ他の農業従事者の買い手も見つからない場合、宅地化することも可能となります。

そうすると売ることができますね。

しかしそこで新たな問題点が出てきます。「生産緑地の2022年問題」です。
この件に関しては以前記事にしていますので、そちらを参照して頂ければ幸いです。

農家の2022年問題ってごぞんじでしたか?【不動産関連の難しい用語をざっくり説明するシリーズ】

問題というのは、法改正があった直後の1992年に指定されている土地が多いということなんです。
この記事を今読んでくださっている方の他にも、たくさんの方が「生産緑地」の指定を受けている。同じ時期に同じ地域で、農地を宅地に転用して市場に大量に供給されることが予想されます。
多く出回れば、土地の価値が現在よりも下がってしまうということになり、なんだか損をしたような気持ちになるのではないでしょうか。

例外をうまく利用して長く続く財産として子ども達へと相続できる可能性-生産緑地を貸す

普通の住宅などは建てられない「生産緑地」ですが、社会福祉法人の施設ですと建てることができるんです。
現在、特別養護老人ホームへ入所を希望しながら入れない待機者は増加しています。また、毎年この時期になると騒がれる待機児童。そうです、認可保育園も例外的に建てられる福祉施設なんです。
ですので、社会福祉法人などへと貸す方法を一度ご検討ください。

今「生産緑地」を「福祉施設」にすることのメリット

  1. 社会福祉法人から支払われる「一時金 」の運用ができる
  2. 社会福祉法人から支払われる「一時金 」以外の地代が安定収入としてえられる(※期限あり)
  3. 相続がいつ発生しても収入があるので長期返済の計画が立てやすい
  4. 譲渡税、固定資産税、都市計画税、相続税に関して対策が可能になる
  5. 社会福祉事業に貢献することができる


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