すまいの給付金 中古住宅の場合「既存住宅売買瑕疵保険」がネックになることも


令和元年(2019年)にいよいよ消費税が上がります。

前回の引き上げ、8%に消費税が変わった時から、すまいの給付金という制度ができました。
お家を買われる方への負担を軽くしようという制度です。

消費税率8%時は収入額に応じて最大30万円でしたが、消費税が10%になった際には最大50万円まで受け取ることができます。

売り主は個人ではなく不動産会社でなければならない

中古住宅は多くの場合、個人が「売り主」になっています。
なかなか不動産会社が「売り主」となっていることは少ないです。

広告などで「仲介」もしくは「媒介」となっている場合は、個人の方が「売り主」です。
その場合消費税がかかりません。
そもそもすまいの給付金は消費税が上がることでの負担を軽くするための制度ですから、消費税がかからない住宅購入までは助けてくれません。

ご希望の中古住宅で、不動産会社が「売り主」であるなら、レア物件です。すまいの給付金を受け取る第一条件をクリアしています。

既存住宅売買瑕疵保険への加入などが条件になります

すまいの給付金を受け取るためには、「既存住宅売買瑕疵保険」への加入など、売買時に検査を受けていなければなりません。
既存住宅売買瑕疵保険」ですが実は任意です。
宅建業法により2年以上の瑕疵担保責任が義務付けられていますが、保険加入は義務付けられていません。
古い物件であればあるほど、保険加入のために費用がかかってしまいますので、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入していないこともあります。

もし保険に入ってなくても家を買う前であれば、保険に入ってもらえるか相談してみましょう。

代わりになる書類として

  • 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
  • 建設住宅性能評価書

というものがあります。

建ててから10年以内の物件であるなら、確認してみてください。

まとめ:中古住宅購入ですまいの給付金は難しい

こうしてまとめてみますと、すまいの給付金は中古住宅を購入する方にとっては、なかなか手ごわいように感じました。
もちろん、給付が受けれるような中古住宅は、耐震などの面で安全に暮らしていけるように考えられた基準での申請を義務付けてはいるのですが、なかなか業界の現状が追いつけてないようにも感じています。

ただし、他にも次世代住宅ポイント制度でしたり、住宅ローン控除においては今の10年から増税後に3年延長となります。

夢のマイホームを手に入れる際の、助けになることを祈ります!!



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