売った時の固定資産税 精算は特に義務ではない!!


自分の不動産を売る場合、不動産会社を仲介に入れていないと、売主が損をしてしまうことにもなりかねません。

例えば固定資産税の精算はこんな感じです

分かりやすい数字で説明しますと、ある中古住宅の固定資産税等の額が年額10万円だったとします。
この中古住宅が売却されて7月1日に引き渡されたとします。
しかし、納税義務者はその年の1月1日現在の所有者という事になっているので、その年は売主が残り半年分の5万円を納める状態のままになってしまうのです。
それでは売主が非常に不利な状態になってしまいますよね。
そこで、売主と買主とで精算が行われるというわけです。
つまり、買主は半年分の固定資産税等である5万円を、中古住宅の値段にプラスして支払う事になります。

精算することは特に義務ではありません

不動産会社に頼んで売買を行えば、こういった精算も、しっかり進めてくれるので安心です。
もし万が一、不動産会社に頼まず売買をすることになったら、売主側がきちんと注意を働かせなければいけません。

精算するのは固定資産税だけでない場合もあります。一般の住宅ですとあまりないですが、これが収益物件であると少し複雑になる場合もあります。
共益費、看板使用料、駐車場代、付加使用料などは、どこからどこまでを売主のものとするか、線引きをはっきりしておく方がトラブルを回避できるでしょう。

精算は売主と買主との間での合意に基づき行われている、売買上の習慣に過ぎません。そういった話し合いを段取り良くまとめるもの、不動産会社の仕事になります。



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相続税なんて関係ないと思っている方 意外と資産はあるかもしれないですよ


相続税は、亡くなった方が所有していた財産評価額から、基礎控除額を引いた額に課税されますが、平成27年度より基礎控除額が大きく減額されました。
そのため、資産家と呼ばれるような方でなくとも相続税が関係してくる時代になったと言えます。

資産が3000万円を越えそうな方は、一度、ご自身で計算をしてみることをおすすめいたします。

老後の必要な資金も
最低3000万円と言われている昨今

この記事ではあまり詳しくお話ししませんが、よく言われている目安のひとつとして、老後資金は最低でも3000万円という説があります。夫婦ふたりが平均寿命まで生きるとしたときに、毎月の生活費は28万円、というところから出た数字です。

3000万円と聞くと大金でとてもそんなには・・・と考えるかもしれませんが、25年間で毎月老後のためと思い10万円ずつ貯蓄していけば準備できる金額です。

相続税が課税されそうな人はどうすれば良いか

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親子で住宅を買う時のポイント


共有名義にして親子でローンを組む ≪ペアローン≫
お金を出し合った人で共有名義にできます。
共有名義にする場合はきちんと持ち分を決めましょう。そうしないと贈与とみなされてしまう場合もありますので注意してください。
メリットは住宅ローン控除が各々で受けることができる点です。逆にデメリットは団体信用生命保険もそれぞれになるので、健在な人の分については返済が続きます。

親子リレーローンなら親が高齢でも長期返済が可能
フラット35では親が主になって借り入れをし、将来子が引き継ぐタイプになります。
もし将来同居を考えていたり、子の収入額や親の年齢などの理由で希望する住宅ローンを一人では組めない場合は、検討してみてはいかがでしょうか。
デメリットは、フラット35の場合には団体信用生命保険は親か子のどちらか一人しか加入できない点です。一部の銀行でも取り扱っていますが、団体信用生命保険は親と子が2分の1ずつ加入することなど、それぞれで違います。

贈与税は借りるのであればかからない
3200万円までなら贈与税はかからないのですが、もっと言えば貸しただけなら贈与にならないという事です。
契約書を用意したり色々とコツはあるので、贈与が良いか貸すのが良いかとお考えの方は、ご相談ください。
子の方からはなかなか「住宅購入のお金が欲しい!」とは言い出しにくいですが、借りるのであれば話はしやすいのでは?
住宅ローンに限らず、ローンは利息分が負担になってしまうものです。今は金利が低いですが変動金利でローンを組むと、いつ上がってしまうかも分からないので不安が付きまといます。身内から借り入れることができるのであれば、これほど安心な事はありません。



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平成21年、22年(2009年、2010年)に不動産を取得し、売却益が出る方は必見です。


今年もいまだ不動産の熱が冷めず、不動産価格が右肩上がり傾向にあります。そして、株価も22000円~23000円と好調です。
よく言われるのが、株価に対し、遅れて不動産価格が連動するということ。
そういう意味では特に大きなことが起きらない限り、来年の3月前半までは不動産売買の金額は「横ばい」または「上昇傾向」が続くということになります。
言い換えれば、不動産を所有している人にとっては売却するチャンスとも言えます。
しかし、売却した際に利益が出れば当然税金が発生します。
それが 「不動産譲渡所得税」 です。
この不動産譲渡所得税に関しては近いうちに書きますので詳しいことは避けますが、
平成21年、22年(2009年、2010年)に不動産を購入した方には「税制面で特別扱いしますよ」というお触れを出しました。
内容は、売却益に対し1000万円までは税金はいただきませんということです。
ちなみに1000万円と記載しましたが、これは物件の所有者が1人の場合です。共有で購入していれば額はその分増えます。

もし、購入時期が 平成21年、22年(2009年、2010年)であれば、上記のことを理解していれば得しますので、お問い合わせください。
その方に合ったアドバイスをさせていただきます。



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買う時に一度だけ納税が必要な税金を少しでも安く|印紙税・登録免許税・不動産取得税|その2


登録免許税 は安くなります

何度も出てくるキーワード 50㎡以上 です。
登録免許税が安くなる「軽減の特例」というのがあります。優遇を受けるためには「住宅用家屋証明書」が必要となります。市町村へ申請して、手数料は1通1,300円です。

登録免許税 ってなに???

お住まいを買われた時に登記をしますが、登記費用として登録免許税に加えて、司法書士への報酬を合わせたカタチで支払われるのが一般的です。
全ての諸費用は物件の3~7%が目安と言われています。3500万円の物件ですと105~245万円はきちんと計算に入れておきたいところです。登記費用としては28万円程度になるかと思います。
残金支払いのタイミングで払うのですが、この時点では概算です。先に振り込んでおいてもし差額があれば戻ってきます。

住宅用家屋証明書の取得条件を簡単にまとめます

  1. 自己居住用建物であること
  2. 居住済みであること
  3. 床面積50㎡以上であること
  4. 構造の制限
  5. 1年以内に登記すること

つまりは 50㎡以上 であって、普通に住むだけのために購入した場合は軽減の特例をいけているという事になります。
中古住宅の場合は構造に注意が必要になります。あまり古いものですと、満たしていない場合もあります。

住宅用家屋証明書はいつどこに取に行けばいいの?

実はこの業務、報酬を支払っている司法書士がほぼ代理で行っているんですね。自分で取ることもできますが、色々な書類を用意して、正しい書式で提出しないといけないため、なかなか知識のない方には難しいかと思います。

まとめ

50㎡以上 がやはりポイントになるかと思います。
安価なので少し我慢して狭いところに・・・と考えるのも良いですが、こういった特例措置や控除を受けられないことも合わせて考えた上で、購入を考える参考になればと思います。



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