退去時の修理負担を抑えたい賃貸オーナー様へのご提案です。
原状回復については国土交通省などの指導により、借りている方(入居者)の支払うべき原状回復範囲が狭くなりました。近年都内周辺では、敷金の額が減っています。
退去後に修理代が10万円だったとしても、自然損耗や経年変化として、賃貸オーナー様が負担されていませんでしょうか?自然損耗や経年変化とは、住んでいれば自然に壊れたり、汚れたりしたであろうものであったり、時間が経つことによって壊れたり、汚れたもののことです。そこには数字で表されるような、ものさしはありません。その判断をしているのは誰でしょうか?
物件管理を管理会社に委託している場合には、その会社が賃貸オーナー様の代わりに立ち会いを行うケースが通常です。
しかし管理会社の方の多くは、建築の知識が少ないことの方が多いです。無理もありません。借りている方(入居者)からの設備故障の対応は、修理・交換の手配をしているだけであって、現場での修理までを自社で行っていることは少ないからです。
ですので、経年劣化なのかどうか、過去のデータも実地体験も、管理会社の立ち合い担当の方は、知識がないに等しい場合が多いのです。
実際に見て判断ができているのは、修理箇所のほんの一部なのです。
曖昧な部分に関しては、借りていた方(退去者)でなく、賃貸オーナー様にが負担していることも少なくはないと思われます。
なぜなら原状回復について、借りていた方(退去者)の支払うべき原状回復範囲は、国土交通省などの指導により狭くなっているからです。
借りる側は、国に守られているのです。
国土交通省のガイドラインもあり、借りている方(入居者)は、国に守られてます。にも関わらず、トラブルは絶えません。
大体は金額を見て、借りていた方(退去者)が「納得いかない」というケースが多いようです。
問題点は、立ち会い時の現状確認が不十分であったり、記録がなく、賃貸オーナー様と借りていた方(退去者)で認識にずれが起きてしまったと言えるのではないでしょうか。そもそも 『原状回復』ということにおいて、賃貸オーナー様と借りている方(入居者)で認識にずれがあることです。
管理会社の使い分けを適切に行うことも大切です。そもそも、借りる方(入居者)の募集力がある管理会社、退去時に適切な立ち合いができる管理会社は、業務の性質が異なるからです。
退去時の損失を防ぎたいのであれば、借りている方(入居者)からのクレーム・苦情への対応能力、建築知識それも新築ではない現場のデータ・情報を持っていて、なお且つ実際に現場で使える仕組みが整っている、そんな管理会社へお願いすることがリスク回避となるはずです。
賃貸住宅など、お部屋を借りる時に必ず保険に加入をして頂くはずです。この火災保険(住宅総合保険)の適用範囲が意外に広いことはあまり知られていません。
もし、借りている方(入居者)が火災事故を起こしたり、漏水事故を起こしたとき、そんな万が一の時のためだけに、加入しているという認識ではないでしょうか?
この火災保険(住宅総合保険)をしっかり選んで借りる方(入居者)に加入してもらえば、その補償金で修理ができることもあるのです。
借りる方(入居者)に勧める火災保険(住宅総合保険)の選択を、管理会社に一任してはいませんか?
また、適切な火災保険(住宅総合保険)に加入頂けたとしても、実際に申請を進めることが出来なければ、無意味です。
借りている方(入居者)からの修理依頼があった際に、 借りている方(入居者)が加入している火災保険(住宅総合保険)が使えるかどうかの報告はありますか?
必須条件としては、しっかり判断でき見落とさない能力がある専門家が立ち会える仕組みが、その管理会社にあるということです。
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