退去立ち合い業務代行
退去時には、原状回復費用の見積もりや契約書の作成など、時間と手間のかかる手続きがオーナー様を悩ませているのでは?
当日はオーナー様をわずらわせることなく、一連の手続きが完了致します。時間と手間が省けて効率的です。
『原状回復』がほんとうに正しく判断されているのか
原状回復については国土交通省などの指導により、借りている方(入居者)の支払うべき原状回復範囲が狭くなりました。近年都内周辺では、敷金の額が減っています。
退去後に修理代が10万円だったとしても、自然損耗や経年変化として、賃貸オーナー様が負担されていませんでしょうか?自然損耗や経年変化とは、住んでいれば自然に壊れたり、汚れたりしたであろうものであったり、時間が経つことによって壊れたり、汚れたもののことです。そこには数字で表されるような、ものさしはありません。その判断をしているのは誰でしょうか?
物件管理を管理会社に委託している場合には、その会社が賃貸オーナー様の代わりに立ち会いを行うケースが通常です。
しかし管理会社の方の多くは、建築の知識が少ないことの方が多いです。無理もありません。借りている方(入居者)からの設備故障の対応は、修理・交換の手配をしているだけであって、現場での修理までを自社で行っていることは少ないからです。
ですので、経年劣化なのかどうか、過去のデータも実地体験も、管理会社の立ち合い担当の方は、知識がないに等しい場合が多いのです。
実際に見て判断ができているのは、修理箇所のほんの一部なのです。
曖昧な部分に関しては、借りていた方(退去者)でなく、賃貸オーナー様にが負担していることも少なくはないと思われます。
なぜなら原状回復について、借りていた方(退去者)の支払うべき原状回復範囲は、国土交通省などの指導により狭くなっているからです。
借りる側は、国に守られているのです。
建築士が行う退去立会い業務代行です
国土交通省のガイドラインもあり、借りている方(入居者)は、国に守られてます。にも関わらず、トラブルは絶えません。
しかし国家資格である、建築士が行う場合どうでしょうか?
借りている方(入居者)からのクレーム・苦情への対応能力、建築知識それも新築ではない現場のデータ・情報を持っていて、なお且つ実際に現場で使える仕組みが整っている、そんな会社が退去立会い業務を行えばリスク回避となるはずです。
スマイルアップの退去立会い業務代行は建築士が行いますので、手間と時間を節約できるほかに、原状回復費用に関連する借りている方(入居者)への説明などにも説得力が増し、トラブルが発生する確率を極力抑えることが可能です。ここでしくじってしまうと、借りている方(入居者)から敷金返還請求訴訟を起こされる可能性もあります。
火災保険を利用した修繕プラン提案で借主側との交渉もトラブル回避
借りている方(入居者)が加入されている火災保険で申請可能な現状回復に伴う修繕に関しては、的確に判断し申請を行います。
そうすることで、借りている方(入居者)とオーナー様、双方の負担が軽減されるため、トラブル発生を極力抑えることができるのです。
退去立会い代行業務の流れをご説明いたします
1.借りている方(入居者)より解約の申し込み
まずは借りている方(入居者)が退去希望の日にちをオーナー様へご連絡し、退去の申し込みとなります。
2.オーナー様がスマイルアップへ退去立会い業務をご依頼
オーナー様よりスマイルアップへ退去立会い業務のご依頼を承ります。メールまたは電話・ファックスにて受け付けております。
メールやファックスの場合には、担当者よりご連絡を致します。
オーナー様はご依頼だけで退去立会い業務がほぼ完了致します。あとは随時報告をお待ちくださるだけになります。
3.スマイルアップより借りている方(入居者)へ連絡し退去立会い日時を決定
借りている方(入居者)へスマイルアップからご連絡し、退去立会い日時を確定致します。
4.オーナー様へスマイルアップより決定した退去立会い日時のご連絡
退去立会い日時が決定しましたら、オーナー様へ、メールまたはファックスにて日時をご連絡致します。
5.借りている方(入居者)とスマイルアップによる退去立会いを実施
借りている方(入居者)と一緒に、室内の点検や不具合箇所の確認を行います。借りている方(入居者)より退去時の精算に関して合意が得られましたら退去立会精算書等の書類にサインを頂きます。
6.オーナー様へスマイルアップより退去立会い実施の報告を行います。
オーナー様へ以下の書類等を提出致しまして、退去立ち会い代行業務の完了となります。
・立会い報告書
・退去立会精算書
・鍵等貸与品の確認・受領書
立会い報告書は写真付きで提出致します。
※ メールやファックスをご利用されてない場合はご相談に応じます。
退去時の修理負担でお困りの賃貸オーナー様からのご相談を受け付けています
賃貸物件の退去時に敷金返還などの苦情・トラブルを事前に防ぎたい
退去の立ち会いに人件費と時間がかかり過ぎていると感じる
原状回復ガイドラインなどが出来たので詳しい専門家に確認してほしい
借りている方(入居者)からの設備故障の対応・修理・交換に対して苦情・トラブルがある
賃貸物件の補償に関して迷っている
お問い合わせフォームよりご連絡を頂いた方へは、確認のお電話を、随時入れさせて頂きます。
送信後2日以内にスマイルアップから追ってご連絡が無い場合は、お手数をお掛けしますが、一報お願い致します。
0120-36-8349